2016年10月20日木曜日

遺産分割の泥沼の記事を読んだ

 新聞の記事。遺産分割で高等裁判所までもつれ込んだそうです。内容。亡くなったAさんにはBさん、Cさんと二人の姪がいました。BさんはAさんから生前贈与として五千万円受け取っていました。で、Aさんが亡くなって残った遺産は預貯金四千万円。生前贈与を受けていた場合、その分は遺産の受け取り分から減らされますが、その対象は不動産・株式で預貯金は対象外です。←知らなかった…。家裁の実務では相続人全員の同意があれば預貯金も減額の対象としているそうです。で、Aさんの遺産は遺産減額の対象外の預貯金四千万円。Bさんは「法律通り二千万円は私の物です」Cさん「生前贈与で五千万円受け取っているのに不公平ではありませんか」と意見は平行線。高裁までもつれ込んでいるそうです。

 Aさんが遺言を公正証書として残していれば泥沼にはならなかったのに…。感情のもつれは残るでしょうが。基本甥姪は…というか兄弟姉妹は亡くなった方に子供・妻がいない場合は相続人ですが遺留分は発生しません。きちんとした遺言があれば必要のない裁判です。もちろん事例のAさんが遺産をどうしたかったのかは分かりません。もしかしたらどうでもよかったのかもしれない。でも残されたものは迷惑…というか、大金ですからね…。私は他人事ではありません。私の相続人は実母と妹、そして異母弟の子供(甥姪)です。通常の相続だと実母が半分、妹が3/4、甥姪が1/4です。←異母兄弟は実の兄弟の1/2となる。ですが、私は妹に全て残すつもりです。実母は妹が面倒をみていてくれるので、妹に渡っても同じだと思います。甥姪は面識がありませんから特に感情も無し。渡す理由もありません。こういう実例を読むと改めて準備の必要を考えさせられます。もっとも私は実例のAさんの足下にも及ばない遺産しか残せませんがww

 この実例の裁判の行方は気になります。高裁の判断によっては判例として以後の裁判に影響を及ぼす事になります。また二人の姪のドロドロも…ドラマだ…。いや、こちらの方が興味ある…かな。